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第 1 条(総則)

本規約は、学生団体CORUNUM(以下、「本団体」とします)のSocial Art Project会員
(次条に規定します)資格、参画手続、プログラムの内容、その他当団体と会員に関する事項を規定します。

第2条(参加機関)

1.本規約において、参加機関とは、当団体の目的に賛同し、その発展に協力するため、
  第4条に定めるSocial Art Projectに参加する目的で当団体に参画を表明し、 
  次条における参画手続きを経た、特定非営利活動法人、事業所、教育機関、個人をいいます。
  また団体による会員を「団体会員」、個人の会員を「個人会員」とします。
2.会員は、本規約を遵守する義務を負います。

第3条(参画手続)

1.会員となろうとする者は、所定の申込書を提出し、本団体に対し、参画の申込みを行います
 (以下当該申込みをした者を「申込者」といいます)。
2.本団体は、前項に定める申込書を受領後、申込者の参画を承認するか否かを検討し、
  承認する場合には、当該申込者を機関会員名簿に登録し、承認する旨を申込者に通知します。
  なお本団体は、申込者の参画を承認しない場合、その理由について一切開示義務を負いません。
3.申込者は、前項に定める通知をもって、会員となります。

第4条(Social Art Project)

1.会員は次項に定めるSocial Art Project (以下「本プロジェクト」とします。)に参加することができます。
2.本プロジェクトは、本団体が、会員の協力の下で寄せられた作品をプロモーション、商品化することで、
  多様な他者の表現、個性を社会に広く認知してもらうことを目的とした活動です。そのような活動を通して、
  社会の様々な構成員に芸術活動の機会を与え、それをもって社会参加の機会を付与するとともに
  (以下当該機会を得て本プロジェクトに参加した者を 「アーティスト」といいます)、
  多様性のある表現を認め、それらを楽しむことのできる共生社会の実現へ寄与することを目的として、
  特定の政治団体、宗教団体の支援をすることなく行う活動をいいます。
  会員は自機関に所属するアーティストと本団体の仲介者として本プロジェクトに参加し
  アーティストの参加に責任を持つ事とし、必要に応じてアーティストと本団体が直接連絡を取り合う事を承認します。
3.本プロジェクトの期間は、別途本団体と会員の間で協議するものとします。

第5条(遵守事項)

1.会員は、本プロジェクトに参加したことにより知り得た、本団体に関する情報、
  本団体の会員及び職員に関する情報、その他一切の情報を、本団体の会員として使用するのに
  必要な範囲を超えて使用してはならず、また第三者に開示または漏洩してはいけません。
  なお、会員が、会員資格を喪失した後も同様とします。
2.会員は、誠実に芸術作品の提出および本プロジェクトに参加しなければならず、本団体、
  本団体の会員及び職員、アーティスト、その他本団体の関係者の名誉、社会的信用等を害する行為をしてはいけません。

第6条(退会)

1.会員は、電子メールまたは書面により、本団体に対し退会の意思表示をすることにより、
  いつでも退会をすることができます。
2.会員は、前項に定める退会の意思表示が本団体に到達したとき退会します。
3.本条により受入機関が退会した場合で、団体会員のもとで本プロジェクトに参加する予定のアーティストがいた場合、
  当該アーティストへの対応については、本団体との間で別途協議するものとします。

第7条(会員資格の停止)

1.申込者または会員が、以下のいずれかの事由に該当する場合には、本団体は、参画を承認せず、
  また、参画後であっても会員資格を停止する場合があります(なお、申込者の参画を承認するか否かは、
  本団体の合理的な判断に基づくものであり、以下の事由に該当しない場合であっても、本団体は、
  申込者の参画を承認しないことができます。本団体は、申込者の参画を承認しない場合、
  その理由につ いて一切開示義務を負いません。)

  (1)虚偽の事実を述べた場合
  (2)本規約、その他本団体が定める諸規程に違反した場合
  (3)本団体、本団体の会員または職員、アーティスト、
    その他の本団体の関係者等に損害を及ぼした場合または及ぼす虞がある場合
  (4)本団体、本団体の会員または職員、アーティスト、その他本団体の関係者等の名誉または信用を
    傷つける行為をした場合
  (5)公序良俗に反する行為、犯罪行為、その他法令に違反する行為を行った場合または行う虞がある場合
  (6)破産手続もしくは民事再生手続が開始された場合、または後見開始、
    補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
  (7)会員資格を与えるにふさわしくない行状があった場合
  (8)その他、本団体の会員資格を与えることが適当でない場合

2.前項により会員資格を停止する場合には、本団体は、その旨を当該会員に対し通知します。
  なお、当該通知は、電子メール又は書面により行うものとします。
3.本条により団体会員資格が停止された場合、当該団体会員のもとで本プロジェクトに参加していた
  アーティストへの対応については、本団体との間で別途協議するものとします。

第8条(著作権等)

1.会員は、本団体が提供するテキスト、ソフトウェア、音楽、音声、写真、グラフィックス、
  ビデオ、ページレイアウト、デザイン等一切のものについて、本団体が特に認めた場合を除き、
  本団体がそれらの著作権、商標権、サービスマークに関する権利、特許権、所有権
  その他一切の権利を有していることを了承するものとします。
2.会員の下で寄せられたアーティストのテキスト、ソフトウェア、音楽、音声、写真、
  グラフィックス、ビデオ、ページレイアウト、デザイン等一切のものについて、
  本団体がアーティストの同意を得て、それらの著作権、商標権、サービスマークに関する権利、
  特許権、所有権その他一切の権利の行使を了承するものとします。

第9条(変更の届出)

1.会員は、住所、連絡先その他の届出事項に変更を生じた場合、電子メ-ルまたは郵便にて、
  速やかに本団体に対し、その旨届け出るものとします。
2.前項の届出の懈怠により、本団体、アーティストまたは第三者等に損害を与えた場合、
  会員は、その損害を賠償するものとします。
3.本条第1項の届出の懈怠により、会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、
  本団体は一切責任を負わないものとします。

第10条(トラブル等)

1.会員は、本プロジェクトに関連して、本団体の責めに帰すべき事由によらずアーティスト
  またはその他の第三者との間で、事故、紛争、その他のトラブルが生じた場合、
  理由の如何を問わず、直ちに本団体に報告を行うものとし、本団体の指示の下、
  自己の費用でこれを解決するものとし、本団体に対し、何らの負担をかけないものとします。
2.受入機関は、アーティストまたはその他の第三者から、何らかの損害を被った場合であっても、
  本団体の責めに帰すべき事由による場合を除き、本団体に対し、名目の如何を問わず、
  何らの請求もできないものとします。

第11条(損害賠償義務)

会員は、故意または過失により、本団体、本団体の会員または職員、アーティスト、
その他本団体の関係者に対し、損害を生じさせた場合には、これらの者が被った損害を賠償しな ければなりません。

第12条(契約期間)

1.本規約の有効期間は、第3条の定めに従い申込者が会員資格を取得してから1年間とします。
  但し、本規約期間満了日の1ヶ月前までに会員から別段の意思表示が為されない場合には、
  同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.第6条または第7条に基づき受入機関が資格を停止した場合及び理由の如何を問わず、
  本規約が終了した場合 でも、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条および
  第17条は有効に存続するものとします。

第13条(地位の譲渡等の禁止)

会員は、会員たる地位を第三者に譲渡できないものとし、
会員たる地位または権利に対して質権等一切の担保権を設定できないものとします。

第14条(その他)

1.本団体は、会員、アーティストの本プロジェクトの活動状況等を、
  同意を得て、写真またはビデオ撮影することができるものとします。
2.本団体は、会員の名称、写真及びビデオ等を、同意を得て、本団体のホームページ、
  パンフレット、雑誌、新聞、活動報告書等、社内及び社外向け広報活動に用いることができるものとします。
3.本団体は、本団体ホームページから団体会員のホームページへリンクさせることができるものとします。
4.本団体は、会員に対し、本団体のオフィシャルメールマガジン、活動報告、イベントの告知、
  アンケート等を配信または配布することができるものとします。
  なお、会員が、当該身分を失った後も同様とします。
5.本団体は、会員に対し、本団体が適当と認めた第三者の宣伝広告またはアンケート等を
  配信または配布できるものとします。なお、会員が、当該身分を失った後も同様とします。

第15条(規約の変更)

本団体は、会員に通知することにより本規約を変更することができます。
当該変更後、会員が本プロジェクトの利用を継続した場合は、会員は当該変更に同意したものとみなします。

第16条(協議)

本規約に定めのない事項または本規約について本団体と会員との間で
解釈を異にした事項については、双方誠意をもって友好的に協議のうえ解決するものとします。

第17条(管轄裁判所)

本団体と受入機関との間で生じた紛争については、
東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上

附則
本規定は、令和3年2月1日より施行するものとします。